新着情報&お知らせ
令和6年分 所得税の定額減税について
2024-06-07
令和6年分 所得税の定額減税について
お知らせ
令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなりました。
令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
所得税
<対象となる方>
・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
・給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方
<減税額>
1.本人(居住者に限る)30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります)一人につき30,000円
※ただし、その合計額がその人の所得額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
<実施方法>
1.給与所得者に係る特別控除
2.公的年金等の受給者に係る特別控除
3.事業所得等に係る特別控除
詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税に関するご相談・お問合せ窓口
国税庁 「給与支払者向け 所得税定額減税コールセンター」
令和6年8月末までの間、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターにおいて、所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
0120-741-237
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
※ 上記電話番号に繋がらない場合
03-6626-2067(通常電話料金)におかけいただくか、又は、所轄税務署の代表電話におかけいただき、音声ガイダンスに従い「4」番を選択してください(引き続き、0570-02-4562(全国一律料金)でも受け付けています。)。
※ 間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違えのないようにご注意願います。
※ 個別具体的な事実関係に応じたご相談など、個別相談をご希望の方は、所轄税務署の代表電話におかけいただき、音声ガイダンスに従い「2」番を選択して、源泉所得税担当に連絡していただき面接予約をお願いします。